港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行法は昭和36年度を初年度とする港湾整備五カ年計画を定めているが、今回の予算で6,500億円の枠が決定し、昭和40年度を初年度とする第二次港湾整備五カ年計画を立てることになったため、これに沿って法律を改正するものである。

参照した発言:
第48回国会 参議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月4日)
衆議院
(昭和40年2月5日)
(昭和40年2月12日)
(昭和40年2月16日)
(昭和40年2月19日)
(昭和40年2月24日)
(昭和40年3月2日)
(昭和40年3月5日)
(昭和40年3月5日)
参議院
(昭和40年3月11日)
(昭和40年3月16日)
(昭和40年3月18日)
(昭和40年3月23日)
(昭和40年3月30日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年4月21日)
衆議院
(昭和40年6月1日)
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十三号
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和三十六年度」を「昭和四十年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十四項を第十五項とし、第十三項を第十四項とし、第十二項を第十三項とし、第十一項の次に次の一項を加える。
12 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第二十三号)による改正前の港湾整備緊急措置法第三条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和三十九年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 田中角栄
運輸大臣 松浦周太郎