国立学校特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国立学校特別会計における借入金の対象を拡大し、過密都市に所在する国立を目的とする改正案である。現行法では付属病院の施設費に限られている借入金について、人口過度集中対策に資する国立学校移転の場合で、不用財産の処分収入で償還できる見込みがあるときは、移転先の用地取得費のための借入れを可能とする。これは教育環境の改善と過密都市対策に寄与するため、移転用地の一括取得を可能にする「つなぎ資金」として借入金を認めようとするものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年2月5日)
参議院
(昭和40年2月9日)
(昭和40年2月16日)
衆議院
(昭和40年3月5日)
(昭和40年3月9日)
(昭和40年3月16日)
参議院
(昭和40年3月16日)
(昭和40年3月18日)
(昭和40年3月19日)
(昭和40年3月23日)
(昭和40年3月24日)
(昭和40年3月25日)
(昭和40年3月26日)
(昭和40年3月30日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年4月21日)
国立学校特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十九号
国立学校特別会計法の一部を改正する法律
国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第九項以下を一項ずつ繰り下げ、第八項の次に次の一項を加える。
9 この会計においては、第七条第一項の規定によるほか、当分の間、国立学校の移転が人口の過度の集中に対する対策に資することとなると認められる場合において、その移転に要する用地の取得費を支弁するため必要があり、かつ、当該移転に伴い不用となる財産の処分収入をもつて償還することができる見込みがあるときは、政令で定めるところにより、この会計の負担において、同項の借入金の例により借入金をすることができる。
附 則
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 佐藤栄作