科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

科学技術庁の附属機関である航空宇宙技術研究所に支所を設置可能とすることと、科学技術庁の職員定員を改定することを目的とする。前者は、世界の航空技術等の急速な進展に対応し、垂直離着陸機の試験研究等を行う実験所を支所として設置するためである。後者は、附属研究機関の強化のため定員を47人増加し、OECD日本代表部への科学技術アタッシェ派遣に伴う移しかえを行い、差し引き46人増の1,860人とするものである。

参照した発言:
第48回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月2日)
衆議院
(昭和40年2月4日)
(昭和40年3月11日)
(昭和40年3月16日)
(昭和40年3月18日)
(昭和40年3月19日)
参議院
(昭和40年3月25日)
(昭和40年3月31日)
科学技術庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十四号
科学技術庁設置法の一部を改正する法律
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第四項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣は、航空宇宙技術研究所の事務を分掌させるため、所要の地に航空宇宙技術研究所の支所を設けることができる。
第二十四条中「千八百十四人」を「千八百六十人」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 科学技術庁の定員は、改正後の科学技術庁設置法第二十四条の規定にかかわらず、昭和四十年九月三十日までの間は、千八百六十一人とする。
内閣総理大臣 佐藤栄作