鉄道敷設法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和40年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

大正11年制定の鉄道敷設法は、必要な予定鉄道線路等について定めたものだが、経済事情の変化に伴い十数次の改正を重ねてきた。最近の東京都周辺及び琵琶湖周辺の交通事情の変化を受け、鉄道建設審議会は昨年6月に3路線の起終点変更、12月に1路線追加の建議を行った。政府はこれらの答申・建議に基づき、必要な鉄道交通網を整備し輸送需要を充足することで経済発展に貢献するため、別表への1路線追加と3路線の起終点変更を内容とする改正案を提出するものである。

参照した発言:
第48回国会 参議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月4日)
(昭和40年2月9日)
(昭和40年2月16日)
(昭和40年2月18日)
(昭和40年2月23日)
(昭和40年2月25日)
(昭和40年2月26日)
衆議院
(昭和40年3月2日)
(昭和40年3月19日)
(昭和40年3月23日)
参議院
(昭和40年3月24日)
衆議院
(昭和40年3月25日)
鉄道敷設法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七号
鉄道敷設法の一部を改正する法律
鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
別表第五十号ノ四の次に次の一号を加える。
五十ノ五 東京都国分寺附近ヨリ神奈川県小倉附近ニ至ル鉄道
別表中第五十一号ノ二を削り、第五十三号の次に次の一号を加える。
五十三ノ二 神奈川県塩浜附近ヨリ千葉県木更津附近ニ至ル鉄道
別表第七十七号中「滋賀県浜大津ヨリ高城」を「京都府山科ヨリ滋賀県高城」に改め、同表第七十七号ノ二中「塩津」を「沓掛附近」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 松浦周太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作