農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
法令番号: 法律第183号
公布年月日: 昭和39年12月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和39年度において、低温や長雨により水稲・麦等の被害が異常発生し、農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険金の支払いが増加した。これにより同勘定の支払い財源に約18億8千3百万円の不足が生じる見込みとなったため、一般会計から同額を限度として繰り入れを可能とする。なお、将来この会計の農業勘定で決算上の剰余が生じた場合は、再保険金支払い基金勘定への繰入金を控除した残額を一般会計に繰り戻すこととする。

参照した発言:
第47回国会 参議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第47回国会

参議院
(昭和39年12月8日)
衆議院
(昭和39年12月12日)
(昭和39年12月15日)
(昭和39年12月16日)
(昭和39年12月16日)
参議院
(昭和39年12月17日)
(昭和39年12月18日)
(昭和39年12月18日)
農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年十二月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百八十三号
農業共済再保険特別会計の歳入不足をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定の歳入不足をうめるため、昭和三十九年度において、一般会計から、十八億八千三百万円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 佐藤栄作