納税貯蓄組合制度の健全な普及発達を図るため、以下の改正を行う。第一に、納税貯蓄組合預金を取り扱う金融機関に商工組合中央金庫を新たに加え、中小商工業者等の利便性を向上させる。第二に、納税貯蓄組合連合会を法制化し、規制と助成の措置を講じることで、傘下組合の指導育成や連絡調整等の事務を円滑化する。第三に、納税以外の目的で預金を引き出す場合、所得税を課さない引き出し限度額を5万円から10万円に引き上げ、預金者の利便性を高める。
参照した発言: 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号