クリーニング業法の一部改正の提案理由は、以下の三点です。第一に、リネンサプライ業および取り次ぎ店を本法の適用対象とし、届け出義務と健康診断の規定を除き、リネンサプライ業は一年、取り次ぎ店は三カ月の猶予期間を設けました。第二に、伝染性疾病の病原体による汚染のおそれがある洗濯物は他と区別し、事前消毒を義務付けることとし、一年間の猶予期間を設定しました。第三に、クリーニング所の使用には、行政庁による構造設備の措置基準適合確認を必要とすることとし、既存店舗については経過規定で確認済みとみなすこととしました。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 本会議 第35号