商法の一部改正により株式会社の計算規定が整備され、資産評価が時価以下主義から原価主義に改められたことを受け、株式会社たる保険会社には改正商法が全面適用されることとなった。これに伴い、相互会社たる保険会社にも改正商法の計算規定を準用し規定の調整を図る必要がある。また、保険事業の相互扶助的特質から契約者利益の確保・増進を図るため、取引所の相場のある株式の評価に関し商法の特則を設ける必要があることから、保険業法に所要の改正を加えようとするものである。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号