国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第97号
公布年月日: 昭和39年6月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際開発協会が低開発地域への長期低利融資を通じて経済開発に貢献してきたが、融資需要の増大に伴い資金が枯渇する見通しとなった。これを受け、総額7億5千万ドルの資金追加が決議され、日本は新たに4,125万ドル相当額(148億5千万円)の追加出資を行うこととなった。この出資は3カ年度にわたり均等分割で実施され、当初は通貨代用国庫債券により行われる。この追加出資実施のため、所要の法改正を行う必要が生じた。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年4月2日)
参議院
(昭和39年4月2日)
(昭和39年4月14日)
衆議院
(昭和39年4月21日)
(昭和39年4月22日)
(昭和39年4月24日)
(昭和39年4月28日)
参議院
(昭和39年5月12日)
(昭和39年5月19日)
(昭和39年5月26日)
(昭和39年5月28日)
(昭和39年6月3日)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十七号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「基準外国為替相場をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十七号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が百四十八億五千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
第四条第一項中「その一部」を「その全部又は一部」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 大平正芳
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人