電子工業振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 昭和39年6月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

電子工業振興臨時措置法は1957年6月に制定され、試験研究、生産開始・拡大、生産合理化が必要な機種を政令で指定し、基本計画と実施計画を定めて振興を図ってきた。その結果、電子工業は技術面・生産面で目覚ましい発展を遂げたが、産業用機器は欧米に比べて技術水準・生産性が低く、急速な技術進展に対応するため、技術開発と生産合理化の促進が必要である。7年間の限時法として制定された本法は1964年6月10日に期限を迎えるため、1971年3月31日まで延長し、電子工業の一層の振興を図りたい。

参照した発言:
第46回国会 参議院 商工委員会 第5号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月25日)
衆議院
(昭和39年3月27日)
参議院
(昭和39年4月3日)
衆議院
(昭和39年5月20日)
(昭和39年5月22日)
(昭和39年5月26日)
(昭和39年5月29日)
電子工業振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十五号
電子工業振興臨時措置法の一部を改正する法律
電子工業振興臨時措置法(昭和三十二年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「施行の日から七年以内」を「昭和四十六年三月三十一日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人