電子工業振興臨時措置法は1957年6月に制定され、試験研究、生産開始・拡大、生産合理化が必要な機種を政令で指定し、基本計画と実施計画を定めて振興を図ってきた。その結果、電子工業は技術面・生産面で目覚ましい発展を遂げたが、産業用機器は欧米に比べて技術水準・生産性が低く、急速な技術進展に対応するため、技術開発と生産合理化の促進が必要である。7年間の限時法として制定された本法は1964年6月10日に期限を迎えるため、1971年3月31日まで延長し、電子工業の一層の振興を図りたい。
参照した発言:
第46回国会 参議院 商工委員会 第5号