(工事費の算定方法の特例)
第八条 第五条第一項又は第二項の規定により工事費を算定する場合において、校舎の保有坪数のうち教室に使用することができる部分がきわめて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、学級数に応ずる必要坪数に基づく新築又は増築後の校舎が児童又は生徒の教育を行なうのに著しく不適当であると認められるときは、当該学校の学級数に応ずる必要坪数に政令で定める坪数を加えた坪数を学級数に応ずる必要坪数とみなして、工事費を算定するものとする。
2 第五条第三項の規定により工事費を算定する場合において、同項第二号に掲げる坪数が同項第一号に掲げる坪数をこえるときで、かつ、校舎の危険でない部分の坪数のうち教室に使用することのできる部分がきわめて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、学級数に応ずる必要坪数に基づく改築後の校舎が児童又は生徒の教育を行なうのに著しく不適当であると認められるときは、同項第一号に掲げる坪数に、政令で定める坪数を加えた坪数を、同号に掲げる坪数とみなして、工事費を算定するものとする。
3 第五条の二第一項又は第二項の規定により工事費を算定する場合において、校舎の保有坪数のうち教室に使用することができる部分がきわめて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、児童又は生徒一人当りの基準坪数に基づく新築又は増築後の校舎又は屋内運動場が児童又は生徒の教育を行なうのに著しく不適当であると認められるときは、児童又は生徒一人当りの基準坪数に児童又は生徒の数を乗じて得た坪数に政令で定める坪数を加えた坪数を、児童又は生徒一人当りの基準坪数に児童又は生徒の数を乗じて得た坪数とみなして、工事費を算定するものとする。
4 第五条の二第三項の規定により工事費を算定する場合において、同項第二号に掲げる坪数が同項第一号に掲げる坪数をこえるときで、かつ、校舎の危険でない部分の坪数のうち教室に使用することのできる部分がきわめて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、児童又は生徒一人当りの基準坪数に基づく改築後の校舎又は屋内運動場が児童又は生徒の教育を行なうのに著しく不適当であると認められるときは、同項第一号に掲げる坪数に、政令で定める坪数を加えた坪数を、同号に掲げる坪数とみなして、工事費を算定するものとする。
5 鉄筋コンクリート造の建物に関しては、第五条又は第五条の二の規定により工事費を算定する場合の保有坪数又は一坪当りの建築の単価に乗ずべき坪数について、政令で定めるところにより、補正を行なうものとする。