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通商産業省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
通商産業省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
通商産業省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十七号
通商産業省設置法の一部を改正する法律
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「及び経済協力部」を「、国際経済部及び経済協力部を、企業局に産業立地部」に改める。
第八条第三項中「第七号、」を削り、「第三号」の下に「、第七号」を加え、「国際協力」を「経済協力」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3
国際経済部においては、第一項第六号の二に掲げる事務並びに同項第二号に掲げる事務のうち多数国間の協定又は取極に関すること、同項第三号及び第十号に掲げる事務のうち通商経済上の国際協力に関すること並びに同項第七号に掲げる事務であつて経済協力部の所掌に属するもの以外のものに関することをつかさどる。
第九条第七号の次に次の一号を加える。
七の二
通商産業省の所掌事務に関し消費の合理化及び一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。
第九条に次の一項を加える。
2
産業立地部においては、前項第七号及び第十二号から第十六号までに掲げる事務をつかさどる。
第二十五条第一項の表中
「
産業構造調査会
産業構造に関する基本問題を調査審議すること。
」
を
「
産業構造審議会
産業構造に関する重要事項を調査審議すること。
」
に改め、産業合理化審議会及び電気事業審議会の項を削る。
第二十七条第九号の次に次の三号を加える。
九の二
工業用地、工業用水その他の産業立地に関すること。
九の三
工業用水道に関すること。
九の四
所掌に係る事業の工場排水の規制その他の産業公害の防止に関すること。
第五十条第一項の表中「一一、五七六人」を「一一、六六八人」に、「一、二〇五人」を「一、三一五人」に、「一六三人」を「一六七人」に、「一二、九四四人」を「一三、一五〇人」に改める。
附則第四項中「産業構造調査会、産炭地域振興審議会及び電気事業審議会は昭和三十九年三月三十一日」を「産炭地域振興審議会は昭和四十一年十一月十二日」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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