臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律
臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十六号
臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律
臨時行政調査会設置法(昭和三十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和三十九年九月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人