臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

臨時行政調査会は、行政の改善と国民への奉仕向上を目的として、行政制度及び行政運営の改善に関する基本的事項を調査審議するため、昭和三十六年十一月に総理府の附属機関として設置された。しかし、行政制度及び行政運営は複雑多岐にわたり、調査審議対象事項が広範であることから、現行の存続期限である本年三月三十一日までには審議を完了することが困難となった。そのため、調査会の意向も踏まえ、存続期限を本年九月末日まで六カ月延長し、審議事項すべてについて十分な検討を行い、調査会設置の趣旨を全うすることを目的として本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第46回国会 参議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年1月30日)
(昭和39年2月4日)
(昭和39年2月11日)
(昭和39年2月13日)
衆議院
(昭和39年2月18日)
参議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年2月25日)
(昭和39年2月27日)
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月18日)
衆議院
(昭和39年3月26日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年3月31日)
参議院
(昭和39年3月31日)
臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十六号
臨時行政調査会設置法の一部を改正する法律
臨時行政調査会設置法(昭和三十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和三十九年九月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人