公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和39年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公営企業金融公庫の業務運営基盤の充実と監事権限の明確化を図るため、二点の改正を行う。第一に、政府が予算で定める範囲内で公庫への追加出資を可能とし、それに応じて公庫の資本金を増加させる。これは、水道・交通・電気等の地方公営企業への低利安定融資を担う公庫の更なる発展を期するためである。第二に、公庫業務の適正かつ能率的な運用を確保するため、監事の権限を明確化する。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年1月31日)
(昭和39年2月4日)
参議院
(昭和39年2月4日)
衆議院
(昭和39年2月6日)
(昭和39年2月7日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月13日)
参議院
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月19日)
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月25日)
(昭和39年4月3日)
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十六号
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の二項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第十条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 池田勇人