昭和三十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和39年3月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

第二次補正予算により、地方公務員の給与改定経費と地方団体の財源不足額に対する普通交付税が確保され、普通交付税総額は5,449億円、特別交付税総額は363億円となった。第三次補正予算で増額される地方交付税137億円は、現行制度では特別交付税に加算されるが、地方税制改正等による来年度の地方財政変動に対処するため、緊急の財政需要がない限り全額を翌年度に繰り越し、来年度の地方交付税総額に加算して配分することとしたい。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年2月4日)
参議院
(昭和39年2月4日)
衆議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年2月20日)
(昭和39年2月21日)
(昭和39年2月25日)
参議院
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月13日)
昭和三十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四号
昭和三十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
昭和三十八年度特別会計補正予算(特第三号)により昭和三十八年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額のうち、当該額以内の額を昭和三十八年度内に交付しないで、これを地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の当該年度の前年度以前の地方交付税でまだ交付していない額として、昭和三十九年度分の地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 早川崇
内閣総理大臣 池田勇人