豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法
法令番号: 法律第137号
公布年月日: 昭和38年7月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本年1月の北陸地方を中心とした豪雪により、地方公共団体が公共施設の除雪事業に多額の費用を要したことを踏まえ、道路除雪事業の推進に加え、道路以外の公共施設の除雪事業についても国庫補助を可能とすることで、地方公共団体の事業費負担を軽減するため本法案を提出する。政令で指定する豪雪時に、地方公共団体が行う学校等の公共施設の除雪事業について、費用が平年に比べ著しく多額で、財政事情等を勘案し特に必要と認める場合、予算の範囲内で二分の一以内を補助できるようにするものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第22号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年7月4日)
参議院
(昭和38年7月6日)
(昭和38年7月6日)
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十七号
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法
国は、政令で指定する豪雪に際して地方公共団体が行なう学校その他の公共の施設で政令で定めるものの除雪事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)に要する費用が平年に比し著しく多額である場合において、当該地方公共団体の財政事情等を勘案して特に必要があると認めるときは、当該除雪事業に要する費用について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 西村英一
労働大臣 大橋武夫
建設大臣 河野一郎
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人