昭和三十八年四月から六月までの長雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律
法令番号: 法律第132号
公布年月日: 昭和38年7月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和38年4月から6月にかけて関東以西で長雨が続き、農作物被害総額は726億円に達し、特に麦は463億円の被害となった。被災地域が広範囲に及び、麦などの主要裏作物への被害は再生産や農家経済に重大な影響を及ぼすため、天災融資法の特例を設けて低利資金を融通する措置を講じる。特例として、主要裏作物の収入が8割以上失われる被害農業者を特別被害農業者として3分5厘の低利資金を融通可能とし、経営資金については6カ月以上1年以内の据え置き期間を設ける。これにより農業の再生産確保と民生の安定を図る。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第23号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年7月4日)
参議院
(昭和38年7月6日)
(昭和38年7月6日)
昭和三十八年四月から六月までの長雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十二号
昭和三十八年四月から六月までの長雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月から六月までの長雨(以下「長雨」という。)による麦等の農作物の被害が広範かつ大規模であつて、その国民経済及び民生に及ぼす影響が著しいことにかんがみ、これに対処する措置として、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下「法」という。)の適用の特例について規定するものとする。
(法の特例)
第二条 長雨が法第二条第一項の規定により同項の天災として指定された場合における長雨についての法の適用については、法第二条第二項中「又は天災による果樹」とあるのは「、天災による果樹」と、「(開拓者にあつては百分の四十)以上である旨」とあるのは「(開拓者にあつては百分の四十)以上である旨又は天災による麦その他の政令で定める農作物の減収による損失額の合計が平年における当該農作物(四月から六月までの期間に栽培されるものに限る。)による収入額の合計の百分の八十(開拓者にあつては百分の七十)以上である旨」とし、同条第四項第二号中「期限以内のものであること。」とあるのは「期限以内のものであり、かつ、特別被害地域内において農業を営む特別被害農業者に貸し付けられる場合にあつては、その償還期限内において、据置期間が、六月以上一年以内のものであること。」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 重政誠之
内閣総理大臣 池田勇人