明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 昭和38年7月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

英国大蔵省から明治32年発行の英貨公債の借り換えについて原則的な同意を得たことを受け、日英親善・経済交流の促進及び国際収支改善の観点から、英国金融当局等と具体的交渉に入る予定である。この借り換えに伴い発行する外貨公債について、外貨公債の発行に関する法律の一部を準用し、喪失時の再発行、利子・償還差益への非課税措置、発行地の法令・慣習への対応等について同様の取り扱いを可能とするため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年6月21日)
(昭和38年6月25日)
参議院
(昭和38年6月25日)
衆議院
(昭和38年6月27日)
(昭和38年7月4日)
参議院
(昭和38年7月6日)
(昭和38年7月6日)
(昭和38年7月6日)
明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十号
明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法
明治三十二年発行の英貨公債を償還し、又は整理するため発行する連合王国通貨をもつて表示する公債については、外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第三項(外貨公債を失つた者に対する外貨公債の再交付)、第二条(利子等の非課税)及び第三条(省令への委任等)の規定を準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人