簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月八日
内閣総理大臣 池田勇人
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項に次の一号を加える。
十三 一般の需用に応じ電気を供給する事業を営む会社の発行する社債(政令で定めるものを除く。以下この条において「電力債」という。)
第三条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により金融債又は電力債に運用する積立金の額は、それぞれ、次に掲げる額をこえてはならない。
一 金融債にあつては、積立金の総額の百分の十に相当する額
二 電力債にあつては、積立金の総額の百分の五に相当する額
第三条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第三項及び前項の規定は、積立金を電力債に運用する場合に準用する。