簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第123号
公布年月日: 昭和38年7月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険及び郵便年金の積立金は、財政投融資の範囲内での運用に限られ、融通条件も制約を受けているため、運用利回りが民間生命保険と比べて低くなっている。このため、安価な保険料・掛金での提供という事業目的を十分に果たせず、新規契約の募集にも支障をきたしている。そこで、積立金の運用範囲を拡張し、電力会社発行の社債を新たに加えることで、運用利回りを向上させ、契約者の負担軽減と福祉増進、両事業の発展を図ることを目的とする。

参照した発言:
第43回国会 参議院 逓信委員会 第23号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年6月4日)
(昭和38年6月11日)
(昭和38年6月13日)
(昭和38年6月18日)
(昭和38年6月19日)
衆議院
(昭和38年6月21日)
(昭和38年6月25日)
(昭和38年6月26日)
(昭和38年7月4日)
(昭和38年7月4日)
参議院
(昭和38年7月6日)
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十三号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項に次の一号を加える。
十三 一般の需用に応じ電気を供給する事業を営む会社の発行する社債(政令で定めるものを除く。以下この条において「電力債」という。)
第三条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により金融債又は電力債に運用する積立金の額は、それぞれ、次に掲げる額をこえてはならない。
一 金融債にあつては、積立金の総額の百分の十に相当する額
二 電力債にあつては、積立金の総額の百分の五に相当する額
第三条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第三項及び前項の規定は、積立金を電力債に運用する場合に準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 小沢久太郎
内閣総理大臣 池田勇人