大蔵省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第105号
公布年月日: 昭和38年6月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

大蔵省の附属機関として関税中央分析所を新設し、輸出入貨物に関する高度な専門技術を要する分析・研究等を行わせることで、業務の効率的な運営を図る。これに伴い必要となる6名の定員と、空港・港湾等の施設拡充による税関業務の増加に対応するための税関職員122名の増員等、定員規定を改正する。また、設置期限が到来する金融機関資金審議会を引き続き存続させるとともに、その他の規定を整備する。

参照した発言:
第43回国会 参議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月7日)
(昭和38年2月21日)
衆議院
(昭和38年2月28日)
(昭和38年5月21日)
(昭和38年5月23日)
参議院
(昭和38年5月28日)
(昭和38年5月30日)
(昭和38年6月5日)
大蔵省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年六月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五号
大蔵省設置法の一部を改正する法律
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「会計事務職員研修所」を「
会計事務職員研修所
関税中央分析所
」
に改める。
第十六条の四の次に次の一条を加える。
(関税中央分析所)
第十六条の五 関税中央分析所は、輸出入貨物に関し、高度の専門技術を要する分析を行なうとともに、分析に必要な試験、研究及び調査を行なう機関とする。
2 関税中央分析所は、横須賀市に置く。
3 関税中央分析所の組織は、大蔵省令で定める。
第十七条第一項の表中臨時しよう脳事業審議会の項を削る。
第二十四条の表門司税関の項中「門司市」を「北九州市」に改める。
第四十九条第一項の表中「一五、九一六人」を「一六、〇三七人」に、「六六、八六七人」を「六六、九八八人」に改める。
附則第四項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、大蔵省設置法第四十九条第一項の表の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
2 大蔵省本省の定員は、改正後の大蔵省設置法第四十九条第一項の規定にかかわらず、昭和三十八年九月三十日までの間は、一万六千四十四人とする。
3 金融機関資金審議会は、この法律の施行の日に新たに置かれるものとする。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人