港湾事情の変化に伴い、港の区域が実情に合わなくなったため、港域法の別表を改正する必要が生じた。主な改正理由は、天売港外五港について、埋め立てや埠頭拡張による船舶施設の利用状況の変化に応じた港域変更、江名港の江名泊地及び中之作泊地を独立した二つの港に分割すること、さらに町村合併等により日立港外二港の港名変更が必要となったことである。
参照した発言:
第43回国会 参議院 運輸委員会 第11号
中之作 |
折戸山三角点(83.4メートル)を中心とする半径1,500メートルの円内の海面中江名港に属する部分を除いた海面 |
新居浜 |
新居浜市と西条市との境界海岸(N33°56′41″ E133°14′18″)から351度30分に引いた線、大島虎埼から270度3,000メートルの地点まで引いた線、同地点から254度に引いた線、大島中山埼から196度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに念仏橋下流の尻無川水面 |