農業近代化資金助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第77号
公布年月日: 昭和38年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業近代化資金制度は、農家の預貯金等を長期低利の農業関係施設資金として還元する目的で創設され、農業協同組合系統機関の資金を活用してきた。しかし、地方銀行等の一般金融機関にも相当額の農家預金があり、これらと取引する農家も少なくない。そこで、農家資金の農業への還元という制度本来の趣旨から、また増大する農家の資金需要に応えるため、地方銀行等の保有する農家資金を農業に還元し、農協系統融資機関から借入れが困難な農業者等への道を開くことを目的として、政府の助成にかかる農業近代化資金の融資機関の範囲を拡大し、政令で定める銀行その他の金融機関を融資機関として加えることとした。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月5日)
参議院
(昭和38年2月5日)
衆議院
(昭和38年2月7日)
(昭和38年2月12日)
(昭和38年2月13日)
(昭和38年2月14日)
(昭和38年2月20日)
(昭和38年2月22日)
参議院
(昭和38年3月15日)
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月22日)
(昭和38年3月26日)
(昭和38年3月27日)
(昭和38年5月8日)
農業近代化資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十七号
農業近代化資金助成法の一部を改正する法律
農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項に次の一号を加える。
五 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
農林大臣 重政誠之
内閣総理大臣 池田勇人
農業近代化資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十七号
農業近代化資金助成法の一部を改正する法律
農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項に次の一号を加える。
五 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 重政誠之
内閣総理大臣 池田勇人