農業近代化資金助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 昭和38年4月1日
法令の形式: 法律
農業近代化資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十七号
農業近代化資金助成法の一部を改正する法律
農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項に次の一号を加える。
五 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
農林大臣 重政誠之
内閣総理大臣 池田勇人
農業近代化資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十七号
農業近代化資金助成法の一部を改正する法律
農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項に次の一号を加える。
五 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 重政誠之
内閣総理大臣 池田勇人