土地区画整理法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 昭和38年4月1日
法令の形式: 法律
土地区画整理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十五号
土地区画整理法の一部を改正する法律
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「費用の負担及び補助(第百十八条―第百二十一条)」を「費用の負担等(第百十八条―第百二十一条の二)」に改める。
第四十三条第二項を削る。
「第四章 費用の負担及び補助」を「第四章 費用の負担等」に改める。
第四章中第百二十一条の次に次の一条を加える。
(資金の貸付け)
第百二十一条の二 国は、健全な住宅市街地の造成を促進するため、都道府県が次の各号に掲げる要件に該当する土地区画整理事業を施行する組合に対し、その土地区画整備事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、特に必要があると認めるときは、その貸付金額の二分の一以内の金額を無利子で当該都道府県に貸し付けることができる。
一 新たに相当規模の住宅市街地を造成することを目的とすること。
二 都市計画として決定された街路その他の重要な公共施設の新設又は変更に関する事業を含むこと。
三 施行地区の面積、前号の公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合すること。
2 前項の国の貸付金の償還期間(四年以内のすえ置き期間を含む。)は六年以内、同項の都道府県の貸付金の償還期間(三年以内のすえ置き期間を含む。)は五年以内とする。ただし、都道府県の貸付金の償還期限は、当該組合の設立についての認可の公告があつた日の翌日から起算して六年を経過する日をこえないものとする。
3 第一項の都道府県の貸付金の貸付けを受けた組合が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときは、当該都道府県は、政令で定めるところにより、当該組合から利子に相当する一定の金額を徴収することができるものとし、かつ、その徴収した金額の一部を国に納付するものとする。
4 第一項の国又は都道府県の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ又は延長、延滞金の徴収及び債権保全のため必要な措置については、政令で定める。
第百三十六条の二に次の一項を加える。
2 第百二十一条の二中「都道府県」とあるのは、指定都市においては、「指定都市」とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に設立されている土地区画整理組合で、その設立についての認可の公告があつた日の翌日から起算してこの法律の施行の日の前日までの期間が三年をこえるものについては、この法律による改正後の土地区画整理法第百二十一条の二第二項ただし書中「当該組合の設立についての認可の公告があつた日の翌日から起算して六年」とあるのは、「土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十五号)の施行の日の翌日から起算して三年」とする。
大蔵大臣 田中角榮
建設大臣 河野一郎
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人
土地区画整理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十五号
土地区画整理法の一部を改正する法律
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「費用の負担及び補助(第百十八条―第百二十一条)」を「費用の負担等(第百十八条―第百二十一条の二)」に改める。
第四十三条第二項を削る。
「第四章 費用の負担及び補助」を「第四章 費用の負担等」に改める。
第四章中第百二十一条の次に次の一条を加える。
(資金の貸付け)
第百二十一条の二 国は、健全な住宅市街地の造成を促進するため、都道府県が次の各号に掲げる要件に該当する土地区画整理事業を施行する組合に対し、その土地区画整備事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、特に必要があると認めるときは、その貸付金額の二分の一以内の金額を無利子で当該都道府県に貸し付けることができる。
一 新たに相当規模の住宅市街地を造成することを目的とすること。
二 都市計画として決定された街路その他の重要な公共施設の新設又は変更に関する事業を含むこと。
三 施行地区の面積、前号の公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合すること。
2 前項の国の貸付金の償還期間(四年以内のすえ置き期間を含む。)は六年以内、同項の都道府県の貸付金の償還期間(三年以内のすえ置き期間を含む。)は五年以内とする。ただし、都道府県の貸付金の償還期限は、当該組合の設立についての認可の公告があつた日の翌日から起算して六年を経過する日をこえないものとする。
3 第一項の都道府県の貸付金の貸付けを受けた組合が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときは、当該都道府県は、政令で定めるところにより、当該組合から利子に相当する一定の金額を徴収することができるものとし、かつ、その徴収した金額の一部を国に納付するものとする。
4 第一項の国又は都道府県の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ又は延長、延滞金の徴収及び債権保全のため必要な措置については、政令で定める。
第百三十六条の二に次の一項を加える。
2 第百二十一条の二中「都道府県」とあるのは、指定都市においては、「指定都市」とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に設立されている土地区画整理組合で、その設立についての認可の公告があつた日の翌日から起算してこの法律の施行の日の前日までの期間が三年をこえるものについては、この法律による改正後の土地区画整理法第百二十一条の二第二項ただし書中「当該組合の設立についての認可の公告があつた日の翌日から起算して六年」とあるのは、「土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十五号)の施行の日の翌日から起算して三年」とする。
大蔵大臣 田中角栄
建設大臣 河野一郎
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人