外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国際情勢の変化に伴い、地域的な事件が国際問題に発展し、また政治・経済・軍事・文化等の各部門における各国の活動が密接に関連して遂行されている現状に対応するため、国際情勢を全般的・総合的・一元的に観察・分析・判断する必要性が生じている。このため、大臣官房に国際資料部を新設し、外務省調査事務の総合的管理及び国際情勢の総合的分析等の事務を所掌させることとする。また、在外公館の増強等に伴い、特別職2人、一般職64人、計66人の定員増を行うこととする。

参照した発言:
第43回国会 参議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月7日)
(昭和38年2月21日)
衆議院
(昭和38年2月26日)
(昭和38年3月13日)
(昭和38年3月18日)
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月20日)
(昭和38年3月22日)
参議院
(昭和38年3月26日)
(昭和38年3月28日)
(昭和38年3月29日)
(昭和38年5月15日)
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十六号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中第二項を次のように改め、第三項を削る。
2 大臣官房に国際資料部を、アジア局に賠償部を、欧亜局に中近東アフリカ部を置く。
第七条中第十九号を第二十二号とし、第十八号の次に次の三号を加える。
十九 調査事務の総合的管理に関すること。
二十 外国に関する調査(他局の所掌に属するものを除く。)を行なうこと。
二十一 国際情勢の総合的な分析及びこれに必要な情報の収集に関すること。
第七条に次の一項を加える。
2 国際資料部においては、前項第十二号、第十四号及び第十九号から第二十一号までの事務をつかさどる。
第三十条の表中「七八人」を「八○人」に、「二、三七〇人」を「二、四三四人」に、「二、四四八人」を「二、五一四人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
外務大臣 大平正芳
内閣総理大臣 池田勇人