(国立防災科学技術センター)
第二十条 国立防災科学技術センターは、防災科学技術(天災地変その他自然現象により生じる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
一 試験研究のため必要な施設及び設備であつて、関係行政機関に重複して設置することが、多額の経費を要するため、適当でないと認められるものを設置して、これを関係行政機関の共用に供すること。
二 関係行政機関の要請に応じ、職員を派遣してその行政機関の研究及び試験に協力すること。
三 多数部門の協力を要する総合的な研究及び試験並びに各種研究に共通する基礎的な研究及び試験を行なうこと。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
四 委託に応じ、前号に掲げる研究及び試験を行なうこと。
五 第三号に掲げる研究及び試験を効率的かつ計画的に推進するための基礎的な調査を行なうこと。
六 内外の資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。
七 委託に応じ、研究者及び技術者の養成訓練を行なうこと。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
2 国立防災科学技術センターの施設及び設備は、防災科学技術の向上を図るため特に必要があると認められるときに限り、国の行政機関でないものに使用させることができる。
4 国立防災科学技術センターの内部組織は、総理府令で定める。