産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱業の合理化に伴い、石炭産業に依存してきた産炭地域の経済は疲弊が深刻化し、石炭関連企業の衰退や地元市町村の財政窮迫が著しい状況にある。この状況に対応するため、産炭地域振興事業団の業務を拡充し、産業振興の基礎的条件となる社会環境整備の観点から、ボタ山の処理事業を新たに実施する。この事業では高齢の炭鉱離職者の雇用確保も図る。本法案は、事業団の業務範囲拡大に関する規定を定めるものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年1月29日)
(昭和38年2月13日)
参議院
(昭和38年2月15日)
衆議院
(昭和38年2月19日)
(昭和38年2月27日)
(昭和38年2月28日)
(昭和38年3月8日)
参議院
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月14日)
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月22日)
(昭和38年3月27日)
産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十二号
産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律
産炭地域振興事業団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に規定する地域に存するぼた山の取得並びにその管理及び処理を行なうこと。(同号に規定する土地の造成に関して行なう場合及び鉱害の復旧工事の用に供するぼたを供給するために行なう場合に限る。)
第二十条第一項及び第二項中「前条第一項第二号」を「前条第一項第三号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人
産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十二号
産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律
産炭地域振興事業団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号に規定する地域に存するぼた山の取得並びにその管理及び処理を行なうこと。(同号に規定する土地の造成に関して行なう場合及び鉱害の復旧工事の用に供するぼたを供給するために行なう場合に限る。)
第二十条第一項及び第二項中「前条第一項第二号」を「前条第一項第三号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人