(外貨地方債証券についての政府の保証)
第一条 政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、東京港港湾区域における土地の造成及びこれに付帯する道路、水道その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため発行される地方債証券で外国通貨で支払わなければならないものに係る債務について、予算の定めるところにより、保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、同項に規定する地方債証券を失つた者に交付するため発行される地方債証券に係る債務について保証契約をすることができる。
(外貨地方債証券の利子等の非課税)
第二条 前条の規定により発行される地方債証券の利子及びその償還により受けるべき差益(以下この項において「利子等」という。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する個人、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第一項第一号に掲げる法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける利子等については、この限りでない。
2 所得税法第四十一条第二項の規定は、前項本文に規定する地方債証券の利子で同項ただし書に規定する政令で定めるものが支払を受けるものについては、適用しない。