プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和38年3月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

世界の貿易構造が低開発諸国の開発計画進展に伴い重化学工業品輸出に重点が移る中、外貨手取り率や付加価値率が高く、経済協力効果も大きいプラント輸出の促進が重要となっている。政府は既に各種支援措置を講じ、昭和36年にプラント類輸出促進臨時措置法を制定してコンサルティング欠陥による損失の一部を補償してきた。同法が昭和38年3月末で失効するため、有効期間を4年延長するとともに、対象となるプラント類輸出契約の範囲を拡大すべく本改正案を提出する。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 商工委員会 第3号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月1日)
参議院
(昭和38年2月7日)
衆議院
(昭和38年2月15日)
(昭和38年2月19日)
(昭和38年2月22日)
参議院
(昭和38年2月28日)
(昭和38年3月5日)
(昭和38年3月13日)
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十二号
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律
プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「支払義務」を「支払、機械又は装置の取替その他の必要な措置を講ずる義務」に、「違約金を支払い又は当該違約金の支払に代えて機械若しくは」を「違約金の支払、機械又は」に改める。
第四条中「違約金の支払限度額」を「第二条第六項の義務の履行のための負担の限度額」に改める。
附則第三項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十二号
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律
プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「支払義務」を「支払、機械又は装置の取替その他の必要な措置を講ずる義務」に、「違約金を支払い又は当該違約金の支払に代えて機械若しくは」を「違約金の支払、機械又は」に改める。
第四条中「違約金の支払限度額」を「第二条第六項の義務の履行のための負担の限度額」に改める。
附則第三項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人