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プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 昭和38年3月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
プラント類輸出促進臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十二号
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律
プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「支払義務」を「支払、機械又は装置の取替その他の必要な措置を講ずる義務」に、「違約金を支払い又は当該違約金の支払に代えて機械若しくは」を「違約金の支払、機械又は」に改める。
第四条中「違約金の支払限度額」を「第二条第六項の義務の履行のための負担の限度額」に改める。
附則第三項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十二号
プラント類輸出促進臨時措置法の一部を改正する法律
プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「支払義務」を「支払、機械又は装置の取替その他の必要な措置を講ずる義務」に、「違約金を支払い又は当該違約金の支払に代えて機械若しくは」を「違約金の支払、機械又は」に改める。
第四条中「違約金の支払限度額」を「第二条第六項の義務の履行のための負担の限度額」に改める。
附則第三項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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