世界の貿易構造が低開発諸国の開発計画進展に伴い重化学工業品輸出に重点が移る中、外貨手取り率や付加価値率が高く、経済協力効果も大きいプラント輸出の促進が重要となっている。政府は既に各種支援措置を講じ、昭和36年にプラント類輸出促進臨時措置法を制定してコンサルティング欠陥による損失の一部を補償してきた。同法が昭和38年3月末で失効するため、有効期間を4年延長するとともに、対象となるプラント類輸出契約の範囲を拡大すべく本改正案を提出する。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 商工委員会 第3号