昭和三十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和38年3月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

第二次補正予算で増額された地方交付税237億円のうち、115億円は本年度の普通交付税及び特別交付税に充てられる。残りの122億円については、地方財政全般を考慮した計画的かつ合理的な財源配分を行うため、翌年度に繰り越して地方交付税の総額に加算する予定であった。しかし、最近の異常な豪雪状況を考慮し、関係地方団体の対策に万全を期すため、122億円のうち22億円を本年度の特別交付税の増額に充て、翌年度への繰越額を100億円程度とすることを提案するものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月15日)
参議院
(昭和38年2月19日)
衆議院
(昭和38年2月21日)
(昭和38年2月26日)
(昭和38年2月28日)
(昭和38年3月1日)
参議院
(昭和38年3月5日)
(昭和38年3月7日)
(昭和38年3月11日)
(昭和38年3月27日)
昭和三十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十三号
昭和三十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
補正予算により昭和三十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額のうち百億円以内の額を昭和三十七年度内に交付しないで、これを地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の当該年度の前年度以前の地方交付税でまだ交付していない額として、昭和三十八年度分の地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人