地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和38年2月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本年3月1日から5月31日までの間に任期満了となる地方公共団体の選挙が統一して行われることに伴い、選挙運動用ポスターの特例措置を講ずる必要が生じた。指定都市の市長選挙では、同時期に行われる知事、都道府県議会議員、市議会議員の選挙ポスターが多数掲示されるため、基本枚数を1万2千枚に引き上げる。その他の市長選挙でも同様の理由で現行の2倍の2千4百枚とする。また、北九州市のような合併特例法に基づく新都市で政令で指定するものについては、指定都市と同様に1万2千枚とすることとした。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月22日)
参議院
(昭和38年2月27日)
(昭和38年3月20日)
地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年二月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三号
地方公共団体の長の選挙において使用する選挙運動用ポスターの特例に関する法律
(市及び指定都市の市長選挙の場合の特例)
第一条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(昭和三十七年法律第百六十三号)の規定により行なわれる市長の選挙について公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十四条第一項第四号の規定を適用する場合においては、当該市長の選挙については、同項同号中「一千二百枚」とあるのは「二千四百枚」と、「四千五百枚」とあるのは「一万二千枚」とする。
(新都市の市長選挙の場合の特例)
第二条 市の合併の特例に関する法律(昭和三十七年法律第百十八号)第二条第二項に規定する新都市で政令で指定するものの設置による市長の選挙について公職選挙法第百四十四条第一項第四号の規定を適用する場合においては、当該市長の選挙については、同項同号中「一千二百枚」とあるのは「一万二千枚」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人