公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第151号
公布年月日: 昭和37年9月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公立学校施設の災害復旧では、現行法で原則として原形復旧が定められており、改良復旧は限定的にしか認められていない。しかし、学校建築には耐火・耐震・耐風性能が求められ、災害時の避難・救助拠点としての役割も期待されることから、鉄筋・鉄骨化が望まれている。これまで激甚災害の場合のみ特別措置法で改良復旧が認められてきたが、この措置を激甚災害に限定せず、一般的に適用できるよう法改正を行うものである。これにより、木造校舎の鉄筋・鉄骨造への改良復旧の促進が期待される。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 文教委員会 第23号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年5月7日)

第41回国会

衆議院
(昭和37年8月22日)
(昭和37年8月23日)
参議院
(昭和37年8月28日)
(昭和37年8月31日)
公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年九月六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十一号
公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、災害によつて必要を生じた復旧であつて、公立学校の建物で鉄筋コンクリート造又は鉄骨造でなかつたものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造のものを鉄筋コンクリート造のものに改良して当該建物の従前の効用を復旧することを目的とするものは、同項の規定の適用については、公立学校の施設を原形に復旧するものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年九月六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十一号
公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、災害によつて必要を生じた復旧であつて、公立学校の建物で鉄筋コンクリート造又は鉄骨造でなかつたものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造のものを鉄筋コンクリート造のものに改良して当該建物の従前の効用を復旧することを目的とするものは、同項の規定の適用については、公立学校の施設を原形に復旧するものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人