鉄道敷設法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十一号
公布年月日: 昭和37年5月12日
法令の形式: 法律
鉄道敷設法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十一号
鉄道敷設法の一部を改正する法律
鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
別表第三十三号の次に次の一号を加える。
三十三ノ二 栃木県上三依ヨリ西那須野ニ至ル鉄道
別表第三十九号の次に次の一号を加える。
三十九ノ二 茨城県鹿島ヨリ千葉県佐原ニ至ル鉄道
別表第四十九号の次に次の一号を加える。
四十九ノ二 千葉県船橋ヨリ小金ニ至ル鉄道
別表第五十五号ノ二の次に次の一号を加える。
五十五ノ三 新潟県直江津ヨリ松代附近ヲ経テ六日町ニ至ル鉄道及松代附近ヨリ分岐シテ湯沢ニ至ル鉄道
別表第六十八号の次に次の一号を加える。
六十八ノ二 石川県飯田ヨリ蛸島ニ至ル鉄道
別表第七十二号の次に次の一号を加える。
七十二ノ二 愛知県瀬戸ヨリ稲沢ニ至ル鉄道
別表第七十五号ノ二の次に次の二号を加える。
七十五ノ三 三重県津附近ヨリ松阪ヲ経テ伊勢ニ至ル鉄道
七十五ノ四 三重県伊勢ヨリ長島ニ至ル鉄道
別表第八十号の次に次の一号を加える。
八十ノ二 京都府広野ヨリ大阪府長尾ニ至ル鉄道
別表第百十号ノ三の次に次の一号を加える。
百十ノ四 福岡県田野浦附近ヨリ曾根ニ至ル鉄道
別表第百二十三号の次に次の一号を加える。
百二十三ノ二 宮崎県恒久ヨリ内海附近ニ至ル鉄道
別表第百四十二号ノ三の次に次の一号を加える。
百四十二ノ四 落合ヨリ串内附近ニ至ル鉄道
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
鉄道敷設法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十一号
鉄道敷設法の一部を改正する法律
鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
別表第三十三号の次に次の一号を加える。
三十三ノ二 栃木県上三依ヨリ西那須野ニ至ル鉄道
別表第三十九号の次に次の一号を加える。
三十九ノ二 茨城県鹿島ヨリ千葉県佐原ニ至ル鉄道
別表第四十九号の次に次の一号を加える。
四十九ノ二 千葉県船橋ヨリ小金ニ至ル鉄道
別表第五十五号ノ二の次に次の一号を加える。
五十五ノ三 新潟県直江津ヨリ松代附近ヲ経テ六日町ニ至ル鉄道及松代附近ヨリ分岐シテ湯沢ニ至ル鉄道
別表第六十八号の次に次の一号を加える。
六十八ノ二 石川県飯田ヨリ蛸島ニ至ル鉄道
別表第七十二号の次に次の一号を加える。
七十二ノ二 愛知県瀬戸ヨリ稲沢ニ至ル鉄道
別表第七十五号ノ二の次に次の二号を加える。
七十五ノ三 三重県津附近ヨリ松阪ヲ経テ伊勢ニ至ル鉄道
七十五ノ四 三重県伊勢ヨリ長島ニ至ル鉄道
別表第八十号の次に次の一号を加える。
八十ノ二 京都府広野ヨリ大阪府長尾ニ至ル鉄道
別表第百十号ノ三の次に次の一号を加える。
百十ノ四 福岡県田野浦附近ヨリ曽根ニ至ル鉄道
別表第百二十三号の次に次の一号を加える。
百二十三ノ二 宮崎県恒久ヨリ内海附近ニ至ル鉄道
別表第百四十二号ノ三の次に次の一号を加える。
百四十二ノ四 落合ヨリ串内附近ニ至ル鉄道
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 池田勇人