北海道地下資源開発株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第124号
公布年月日: 昭和37年5月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北海道地下資源開発株式会社は、北海道の地下資源開発を促進するため昭和33年に設立されたが、石炭鉱業などの探鉱活動の伸び悩みにより受注事業量が不足し、昭和35年度末には累積赤字が約1億4200万円に達した。このままでは会社設立の目的を達成できないため、事業範囲を改正し、北海道以外での受託探鉱や道内外での地質調査事業等を行えるようにすることで、事業量の増大と探鉱機能の効率的運用を図り、経営の安定化を目指すものである。

参照した発言:
第40回国会 参議院 商工委員会 第8号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月8日)
(昭和37年3月13日)
(昭和37年3月15日)
(昭和37年3月20日)
(昭和37年3月23日)
衆議院
(昭和37年3月27日)
(昭和37年4月20日)
(昭和37年5月6日)
(昭和37年5月6日)
北海道地下資源開発株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十四号
北海道地下資源開発株式会社法の一部を改正する法律
北海道地下資源開発株式会社法(昭和三十三年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項を次のように改める。
2 会社は、前項の事業の円滑な遂行に支障のない範囲内において、主務大臣の認可を受けて、その保有する探鉱用機械を用いて行なう事業(探鉱及び委託に基づく石油の探鉱並びに北海道における委託に基づく探鉱(石油の探鉱を除く。)を除き、その保有する探鉱用機械の貸付けを含む。)を営むことができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
通商産業大臣 佐藤榮作
北海道地下資源開発株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十四号
北海道地下資源開発株式会社法の一部を改正する法律
北海道地下資源開発株式会社法(昭和三十三年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項を次のように改める。
2 会社は、前項の事業の円滑な遂行に支障のない範囲内において、主務大臣の認可を受けて、その保有する探鉱用機械を用いて行なう事業(探鉱及び委託に基づく石油の探鉱並びに北海道における委託に基づく探鉱(石油の探鉱を除く。)を除き、その保有する探鉱用機械の貸付けを含む。)を営むことができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
通商産業大臣 佐藤栄作