原子力委員会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第91号
公布年月日: 昭和37年4月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

ソ連の核実験以来、放射能対策が喫緊の課題となり、内閣は放射能対策本部を設置した。原子力委員会は放射能水準の調査分析と障害防止研究を進めてきたが、より中心的な役割を果たすよう要請が強まり、衆議院科学技術振興対策特別委員会でも決議がなされた。そこで、従来の所掌事務に加え、放射能降下物による障害防止対策の基本に関することも所掌事務とし、関係行政機関の具体的対策の基本を決定することで、放射能障害防止を徹底し、国民の期待に応えることを目的とする。

参照した発言:
第40回国会 参議院 科学技術振興対策特別委員会 第6号

審議経過

第40回国会

参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和37年4月10日)
参議院
(昭和37年4月25日)
(昭和37年5月7日)
原子力委員会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十一号
原子力委員会設置法の一部を改正する法律
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第九号中「その他」を「第一号から第八号までに掲げるもののほか、」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
九 放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること。
第四条中「原子力利用に関する重要事項」を「第二条各号に掲げる事項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人