現行の保険業法では船舶保険料率に関する共同行為のみが独禁法の適用除外とされていないが、これは戦後の船腹不足や劣悪な船舶が多かった状況を考慮したためである。しかし現在は船腹が戦前水準を超え、新鋭船舶も増加し、各船舶・船主の事績も蓄積され、企業保険としての基盤が確立している。そこで、航空保険や海上貨物保険と同様に協定料率制に移行し、船舶保険の特殊性に応じた細やかな料率を実施できるよう、船舶保険の料率について共同行為を可能とする措置を講じる必要がある。
参照した発言:
第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号