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保険業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 昭和37年4月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
保険業法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
保険業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十五号
保険業法の一部を改正する法律
保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条ノ三第一号中「(船舶ヲ保険ノ目的トスル損害保険事業ニ在リテハ保険料率ニ係ルモノヲ除ク)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革