保険業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 昭和37年4月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の保険業法では船舶保険料率に関する共同行為のみが独禁法の適用除外とされていないが、これは戦後の船腹不足や劣悪な船舶が多かった状況を考慮したためである。しかし現在は船腹が戦前水準を超え、新鋭船舶も増加し、各船舶・船主の事績も蓄積され、企業保険としての基盤が確立している。そこで、航空保険や海上貨物保険と同様に協定料率制に移行し、船舶保険の特殊性に応じた細やかな料率を実施できるよう、船舶保険の料率について共同行為を可能とする措置を講じる必要がある。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年1月30日)
参議院
(昭和37年1月30日)
(昭和37年2月1日)
(昭和37年2月6日)
(昭和37年2月8日)
(昭和37年2月13日)
(昭和37年2月20日)
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月6日)
(昭和37年3月8日)
(昭和37年3月14日)
衆議院
(昭和37年3月28日)
(昭和37年3月29日)
保険業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十五号
保険業法の一部を改正する法律
保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条ノ三第一号中「(船舶ヲ保険ノ目的トスル損害保険事業ニ在リテハ保険料率ニ係ルモノヲ除ク)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人