昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和37年3月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和36年度の第二次補正予算で地方交付税を128億円余増額することとなったが、このうち普通交付税の再算定に伴う追加交付額は28億円程度である。現行法では残余部分も特別交付税として年度内に交付されることになるが、地方財政の状況を考慮し、より計画的かつ合理的な財源配分を行うため、普通交付税の追加交付額とこれに対応する特別交付税相当額を除く98億円については、明年度の地方交付税総額に加算して配分することとしたい。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年2月13日)
参議院
(昭和37年2月13日)
衆議院
(昭和37年2月22日)
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月2日)
参議院
(昭和37年3月6日)
(昭和37年3月8日)
(昭和37年3月13日)
(昭和37年3月14日)
(昭和37年3月31日)
昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十号
昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税については、当該年度分に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の額から当該年度分として各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額に九十四分の百を乗じて得た額を控除した額を限度とし、当該限度以内の額を昭和三十六年度内に交付しないで、これを同項の当該年度の前年度以前の地方交付税でまだ交付していない額として、昭和三十七年度分の地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人