離島振興法は、離島の後進性除去と産業振興を目的として昭和28年に10年間の時限立法として制定された。当初は外海の大面積の島々を対象としていたが、その後、小面積の島々や瀬戸内海の島々も対象に加わり、指定地域数は89、関係都道府県数は26に拡大した。しかし、恩恵を受けて間もない島々も多く、事業費は全国の公共事業費の1.4%にとどまっている。また、本土の経済成長により地域格差が拡大している現状を踏まえ、離島の自立性強化のためには国の恒久対策が必要である。そこで、離島振興法を10年間延長し、長期的な振興計画のもと、振興開発をより強力に推進することを提案する。なお、離島振興対策審議会でも法律延長について満場一致で決議されている。
参照した発言:
第40回国会 衆議院 商工委員会 第3号