離島振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 昭和37年3月2日
法令の形式: 法律
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齋藤昇
郵政大臣 迫水久常
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斎藤昇
郵政大臣 迫水久常
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙