離島振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和37年3月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

離島振興法は、離島の後進性除去と産業振興を目的として昭和28年に10年間の時限立法として制定された。当初は外海の大面積の島々を対象としていたが、その後、小面積の島々や瀬戸内海の島々も対象に加わり、指定地域数は89、関係都道府県数は26に拡大した。しかし、恩恵を受けて間もない島々も多く、事業費は全国の公共事業費の1.4%にとどまっている。また、本土の経済成長により地域格差が拡大している現状を踏まえ、離島の自立性強化のためには国の恒久対策が必要である。そこで、離島振興法を10年間延長し、長期的な振興計画のもと、振興開発をより強力に推進することを提案する。なお、離島振興対策審議会でも法律延長について満場一致で決議されている。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 商工委員会 第3号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年1月30日)
衆議院
(昭和37年2月2日)
(昭和37年2月6日)
(昭和37年2月9日)
参議院
(昭和37年2月20日)
(昭和37年2月22日)
(昭和37年2月23日)
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齋藤昇
郵政大臣 迫水久常
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斎藤昇
郵政大臣 迫水久常
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙