昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和37年2月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和三十六年十月に発生した台風第二十四号、第二十六号による風水害及び下旬の集中豪雨による水害で、公共土木施設に大きな被害が生じた。これらの災害状況を踏まえ、既存の特別措置法の適用対象に、これら十月の風水害及び水害を追加し、国庫負担率の引き上げ等の特別措置を講じることで、災害復旧等の促進を図ろうとするものである。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年1月24日)
参議院
(昭和37年1月30日)
衆議院
(昭和37年1月31日)
(昭和37年2月2日)
参議院
(昭和37年2月6日)
(昭和37年2月8日)
(昭和37年2月9日)
昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年二月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五号
昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法の一部を改正する法律
昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法(昭和三十六年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
題名中「及び十月」を削り、「及び九月」を「、九月及び十月」に改める。
本則中「及び十月上旬」を削り、「及び九月」を「、九月及び十月」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和三十六年六月の水害、同年七月、八月、九月及び十月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法は、同法に規定する事項であつてこの法律施行前に係るものについても適用する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
運輸大臣 齋藤昇
建設大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 池田勇人
昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年二月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五号
昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法の一部を改正する法律
昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法(昭和三十六年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
題名中「及び十月」を削り、「及び九月」を「、九月及び十月」に改める。
本則中「及び十月上旬」を削り、「及び九月」を「、九月及び十月」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和三十六年六月の水害、同年七月、八月、九月及び十月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法は、同法に規定する事項であつてこの法律施行前に係るものについても適用する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
運輸大臣 斎藤昇
建設大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 池田勇人