昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年二月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法の一部を改正する法律
昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法(昭和三十六年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
題名中「及び十月」を削り、「及び九月」を「、九月及び十月」に改める。
本則中「及び十月上旬」を削り、「及び九月」を「、九月及び十月」に改める。
附 則
2 改正後の昭和三十六年六月の水害、同年七月、八月、九月及び十月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法は、同法に規定する事項であつてこの法律施行前に係るものについても適用する。