昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四号
公布年月日: 昭和37年2月20日
法令の形式: 法律
昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年二月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四号
昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律の一部を改正する法律
昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律(昭和三十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
題名中「及び十月」を削り、「及び九月」を「、九月及び十月」に改める。
第一条及び第二条中「及び十月上旬」を削り、「及び九月」を「、九月及び十月」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人