昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和37年2月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和36年10月中下旬に発生した災害を、既存の災害特例法の対象に含めることを目的としている。従来は10月上旬までに発生した災害のみを対象としていたが、その後も災害が発生したため、対象期間を拡大する必要が生じたことから法改正を行うものである。

参照した発言:
第40回国会 参議院 地方行政委員会 第2号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年1月30日)
衆議院
(昭和37年1月31日)
参議院
(昭和37年2月1日)
衆議院
(昭和37年2月2日)
参議院
(昭和37年2月6日)
(昭和37年2月8日)
(昭和37年2月9日)
昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年二月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四号
昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律の一部を改正する法律
昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律(昭和三十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
題名中「及び十月」を削り、「及び九月」を「、九月及び十月」に改める。
第一条及び第二条中「及び十月上旬」を削り、「及び九月」を「、九月及び十月」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人