昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年二月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第一項中「並びに八月の豪雨並びに同年九月中旬の暴風雨」を「、八月並びに十月下旬の豪雨、同年九月中旬並びに十月上旬及び下旬の暴風雨並びに同年九月下旬から十月上旬までの長雨」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年九月二十一日以後の天災につき適用する。