1 米穀の生産者が、その生産した昭和三十六年産の米穀を政府に売り渡す旨を昭和三十六年九月二十日(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県の各区域において生産される米穀については、同年八月三十一日)までに申し込み、その申込みにより締結した契約に基づいて当該米穀を昭和三十七年二月二十八日までに政府に売り渡した場合には、当該生産者の昭和三十六年分の所得税については、政令で定めるところにより、当該米穀の売渡しの時期及び数量に応じ次に定めるところにより計算した金額の合計額に相当する金額は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条の二に規定する農業所得に係る同法第九条第一項第四号の総収入金額に算入しない。
一 昭和三十六年九月三十日(新潟県において生産される米穀については、同年十月五日)までに売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、八百円
二 昭和三十六年十月一日(新潟県において生産される米穀については、同月六日)から同月十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、七百二十円
三 昭和三十六年十月十一日から同月二十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、六百四十円
四 昭和三十六年十月二十一日から同年十一月四日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、五百六十円
五 昭和三十六年十一月五日から昭和三十七年二月二十八日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、四百八十円
2 前項の場合において、同項第一号から第四号までに規定する米穀が、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三条第二項の規定に基づく政府の買入価格につき買入れの時期に応ずる格差が設けられていない米穀であるときは、当該米穀についてのこれらの号に掲げる金額は、これらの号の規定にかかわらず、四百八十円とする。