医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
法令番号: 法律第232号
公布年月日: 昭和36年11月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

終戦前に外地で医師・歯科医師免許を取得した者、または満州向け医師養成の内地医学校卒業者等に対し、医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格を特例として認める法律が1960年末で期限切れとなった。しかし、該当者が現在も若干名実在することから、当分の間、従来と同様の受験資格を認め、将来への希望を持たせることが適当と判断し、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月24日)
参議院
(昭和36年10月24日)
衆議院
(昭和36年10月25日)
(昭和36年10月25日)
参議院
(昭和36年10月30日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百三十二号
医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
(医師国家試験予備試験の受験資格の特例)
第一条 次の各号の一に該当する者は、当分の間、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十二条の規定にかかわらず、医師国家試験予備試験を受けることができる。
一 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の卒業者又は旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限三年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法第十一条第一号及び第四十三条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者
二 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐剳特命全権大使の医師免許を受け、又は領事官の医業免許を受けた日本国民
三 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督の行なつた医師試験の第一部試験に合格し、又は満洲国の行なつた医師考試の第一部考試に及格した者
(歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例)
第二条 次の各号の一に該当する者は、当分の間、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十二条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。
一 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐剳特命全権大使の歯科医師免許を受け、又は領事官の歯科医業免許を受けた日本国民
二 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督の行なつた歯科医師試験の第一部試験に合格し、又は満洲国の行なつた歯科医師考試の第一部考試に及格した者
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人
医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百三十二号
医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
(医師国家試験予備試験の受験資格の特例)
第一条 次の各号の一に該当する者は、当分の間、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十二条の規定にかかわらず、医師国家試験予備試験を受けることができる。
一 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の卒業者又は旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限三年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法第十一条第一号及び第四十三条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者
二 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐箚特命全権大使の医師免許を受け、又は領事官の医業免許を受けた日本国民
三 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督の行なつた医師試験の第一部試験に合格し、又は満洲国の行なつた医師考試の第一部考試に及格した者
(歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例)
第二条 次の各号の一に該当する者は、当分の間、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十二条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。
一 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐箚特命全権大使の歯科医師免許を受け、又は領事官の歯科医業免許を受けた日本国民
二 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督の行なつた歯科医師試験の第一部試験に合格し、又は満洲国の行なつた歯科医師考試の第一部考試に及格した者
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人