医師及び歯科医師の免許及び試験の特例に関する法律
法令番号: 法律第231号
公布年月日: 昭和36年11月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

終戦前に満州国、朝鮮、台湾、樺太等で医師または歯科医師の免許を持ち、終戦により日本に引き揚げた人々に対する特別措置は、昭和35年末で期限切れとなった。しかし、現在もなお該当者が若干名実在することから、昭和37年12月31日まで従来と同様の特例措置を認め、医師または歯科医師となる道を残すことが適当と判断し、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月24日)
参議院
(昭和36年10月24日)
衆議院
(昭和36年10月25日)
(昭和36年10月25日)
参議院
(昭和36年10月30日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
医師及び歯科医師の免許及び試験の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百三十一号
医師及び歯科医師の免許及び試験の特例に関する法律
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第三十六条第三項若しくは第四項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三十三条第三項若しくは第四項の規定に該当する者に対する医師免許又は歯科医師免許及び試験については、昭和三十七年十二月三十一日まで、なお、試験を受けることができる回数に関する部分を除いて医師法第三十六条第三項又は歯科医師法第三十三条第三項の例によることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人