終戦前に満州国、朝鮮、台湾、樺太等で医師または歯科医師の免許を持ち、終戦により日本に引き揚げた人々に対する特別措置は、昭和35年末で期限切れとなった。しかし、現在もなお該当者が若干名実在することから、昭和37年12月31日まで従来と同様の特例措置を認め、医師または歯科医師となる道を残すことが適当と判断し、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第39回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号