昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法
法令番号: 法律第221号
公布年月日: 昭和36年11月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和36年9月の第二室戸台風により、四国・近畿地方を中心に水産業で80億円超の被害が発生し、特に沿岸漁業者の小型漁船約3,300隻が被災した。被災した沿岸漁業者は経営規模が零細で、基本的生産手段である漁船の被害は経営と生活に重大な打撃となる。しかし、経済力が弱く自力での復旧が困難なため、被害の著しい漁業協同組合に対し、国等が特別助成措置を講じ、被災漁業者の共同利用に供する小型漁船を建造させる必要がある。そのため、被害の著しい都道府県において、組合員所有の小型漁船が一定数以上被災した漁協が共同利用漁船を建造する際、国が都道府県の補助経費の二分の一を補助する措置を講じる。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第12号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月23日)
(昭和36年10月24日)
(昭和36年10月25日)
参議院
(昭和36年10月25日)
(昭和36年10月26日)
(昭和36年10月27日)
(昭和36年10月28日)
(昭和36年10月30日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百二十一号
昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法
1 昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害(以下「第二室戸台風災害」という。)に係る小型漁船の被害が著しい都道府県で政令で定めるものが、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、三分の二を下らない率による補助をする場合には、国は、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の二分の一を補助することができる。
2 前項の共同利用小型漁船建造費とは、政令で定める要件に該当する漁業協同組合が、政令で定める小型漁船で第二室戸台風災害を受けたもの(沈没、滅失その他政令で定める著しい被害を受けたものに限る。)を第二室戸台風災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた組合員の共同利用に供するため、政令で定めるところにより小型の漁船を建造するために要する経費をいうものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人