昭和36年9月の第二室戸台風により、四国・近畿地方を中心に水産業で80億円超の被害が発生し、特に沿岸漁業者の小型漁船約3,300隻が被災した。被災した沿岸漁業者は経営規模が零細で、基本的生産手段である漁船の被害は経営と生活に重大な打撃となる。しかし、経済力が弱く自力での復旧が困難なため、被害の著しい漁業協同組合に対し、国等が特別助成措置を講じ、被災漁業者の共同利用に供する小型漁船を建造させる必要がある。そのため、被害の著しい都道府県において、組合員所有の小型漁船が一定数以上被災した漁協が共同利用漁船を建造する際、国が都道府県の補助経費の二分の一を補助する措置を講じる。
参照した発言:
第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第12号