(定義)
第一条 この法律において「堆積土砂」とは、昭和三十六年六月及び八月の豪雨に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により政令で定める地域内に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等をいう。
2 この法律において「湛水」とは、昭和三十六年六月、七月及び八月の豪雨に伴い政令で定める地域内に浸入した水で、浸水状態が政令で定める程度に達するものをいう。
(堆積土砂の排除事業)
第二条 地方公共団体又はその機関が河川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域内の堆積土砂の排除事業(国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業に附随して行なうものを除く。)を施行する場合においては、国は、他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがある場合を除き、予算の範囲内において、その事業費の十分の九を補助することができる。
2 国は、市町村が、前項に規定する区域外の堆積土砂で、市町村長が指定した場所に集積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて排除事業を施行する場合においては、他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがある場合を除き、予算の範囲内において、その事業費の十分の九を補助することができる。
3 前二項の規定による補助金の交付の事務は、建設大臣が行なう。
(湛水の排除事業)
第三条 国は、地方公共団体その他政令で定める者が湛水の排除事業を施行する場合においては、予算の範囲内において、その事業費の十分の九を補助することができる。
2 前項の規定による補助金の交付の事務は、政令で定める区分に従つて農林大臣又は建設大臣が行なう。
(堆積土砂等の排除事業費の範囲)
第四条 第二条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定により国がその費用を補助する堆積土砂又は湛水の排除事業の事業費の範囲は、政令で定める。