昭和三十六年五月二十九日及び三十日の強風に際し発生した火災、同年六月の水害、同年九月の風水害又は同年十月二日鹿児島市に発生した火災に伴う公営住宅法の特例等に関する法律
法令番号: 法律第209号
公布年月日: 昭和36年11月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和36年5月29日・30日の強風による火災、6月の水害、9月の風水害による住宅被害の状況を踏まえ、被災者向けの公営住宅建設等を促進するため、公営住宅法の特例を設けるものである。具体的には、これらの災害で住宅を失った者に賃貸する第二種公営住宅建設時の国の補助率を4分の3に引き上げ、補助対象戸数を滅失戸数の5割まで増加させる。また9月の風水害で滅失した公営住宅の再建には第一種で3分の2、第二種で4分の3の補助率を適用する。さらに産業労働者住宅資金融通法の特例として、9月の風水害被災者向け住宅建設資金の償還期間延長等の措置を講じることとしている。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月10日)
(昭和36年10月16日)
参議院
(昭和36年10月16日)
衆議院
(昭和36年10月17日)
参議院
(昭和36年10月17日)
衆議院
(昭和36年10月18日)
(昭和36年10月19日)
(昭和36年10月20日)
(昭和36年10月20日)
(昭和36年10月24日)
(昭和36年10月25日)
(昭和36年10月25日)
参議院
(昭和36年10月25日)
(昭和36年10月26日)
(昭和36年10月28日)
(昭和36年10月30日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
昭和三十六年五月二十九日及び三十日の強風に際し発生した火災、同年六月の水害、同年九月の風水害又は同年十月二日鹿児島市に発生した火災に伴う公営住宅法の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百九号
昭和三十六年五月二十九日及び三十日の強風に際し発生した火災、同年六月の水害、同年九月の風水害又は同年十月二日鹿児島市に発生した火災に伴う公営住宅法の特例等に関する法律
(公営住宅法の特例)
第一条 事業主体が、昭和三十六年五月二十九日及び三十日の強風に際し発生した火災、同年六月の水害若しくは同年九月の風水害であつて政令で定める地域に発生したもの又は同年十月二日鹿児島市に発生した火災により滅失した住宅に当該災害の当時居住していた者に賃貸するため第二種公営住宅を建設するときは、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第八条第一項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内において、その費用の四分の三を補助することができる。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数をこえる分については、この限りでない。
2 事業主体が、昭和三十六年九月の風水害であつて前項の政令で定める地域に発生したものにより滅失した公営住宅に当該災害の当時居住していた者に賃貸するため公営住宅を建設するとき、又は当該災害により著しく損傷した公営住宅を補修するときは、公営住宅法第八条第二項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内において、第一種公営住宅についてはその費用の三分の二を、第二種公営住宅についてはその費用の四分の三を補助することができる。
3 前二項の規定による公営住宅の建設に要する費用についての国の補助金額の算定については、公営住宅法第七条第三項の規定を準用する。
(産業労働者住宅資金融通法の特例)
第二条 住宅金融公庫は、昭和三十六年九月の風水害であつて政令で定める地域に発生したものにより滅失した産業労働者住宅その他の住宅に当該災害の当時居住していた産業労働者に貸し付けるためこの法律の施行の日から二年以内に住宅を建設しようとする事業者で、主務大臣の定める条件に該当し、かつ、当該災害により産業労働者住宅又は事業場に著しい損害を受けたものに対し、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第七条の規定により必要な資金を貸し付ける場合において、当該事業者が当該災害のため同法第九条第一項の償還期間内に償還することが困難な状況にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による償還期間(すえおき期間を含む。)を三年以内延長し、かつ、貸付けの日から起算して三年以内のすえおき期間を設けることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
建設大臣 中村梅吉