1 昭和三十六年六月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた政令で定める都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を含む。以下同じ。)に対し、国が母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号。以下「貸付法」という。)によつて貸し付ける金額は、昭和三十六年度及び昭和三十七年度に限り、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によつて貸し付けるものとされる金額と、当該都道府県が当該災害による被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額との合計額に相当する金額とする。
2 前項の都道府県が昭和三十八年三月三十一日までに被災者に貸し付けた金額が、当該都道府県が昭和三十六年度及び昭和三十七年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の四倍に相当する金額に満たないこととなつたときは、当該都道府県は、昭和三十八年度において、その満たない額の八分の一に相当する金額を特別会計に繰り入れ、又はその満たない額の四分の一に相当する金額を国に償還しなければならない。
3 前項の規定により都道府県が特別会計に繰り入れなければならない金額については、貸付法第十三条第一項の規定は、適用しない。