(保護施設の災害復旧費に関する特例)
第一条 昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた政令で定める地域において当該災害により被害を受けた生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十条又は第四十一条の規定により設置された保護施設の復旧に要する費用については、同法第七十三条第三号中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、同法第七十四条第一項中「四分の三」とあるのは「六分の五」と、同法第七十五条第一項第二号中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「五分の四」と読み替えて、それぞれ同法第七十三条、第七十四条第一項、第七十五条第一項又は同条第二項の規定を適用する。
(児童福祉施設の災害復旧費に関する特例)
第二条 前条に規定する地域において同条に規定する災害により被害を受けた児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条の規定により設置された児童福祉施設の復旧に要する費用については、同法第五十二条中「二分の一(第五十条第十号及び前条第一項第二号の費用中、母子寮、保育所、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設及びし体不自由児施設の設備については、二分の一乃至三分の一)」とあるのは「三分の二」と、同法第五十四条中「四分の一(母子寮、保育所、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設及びし体不自由児施設の設備については、三分の一乃至四分の一)」とあるのは、「六分の一」と、同法第五十六条の二第一項中「四分の三」とあるのは「六分の五」と、同条第三項中「三分の二」とあるのは「五分の四」と読み替えて、それぞれ同法第五十二条、第五十四条又は第五十六条の二第一項及び第三項の規定を適用する。
2 前条に規定する地域において同条に規定する災害により被害を受けた児童福祉施設であつて児童福祉法第五十六条の二第一項第一号に該当しないもの(都道府県又は市町村が設置したものを除く。)が同項第二号に該当するときは、当該災害によつて生じた当該施設の復旧に要する費用については、同条及び同法第五十六条の三の規定を準用する。この場合において、同法第五十六条の二第一項中「四分の三」とあるのは「六分の五」と、同条第三項中「三分の二」とあるのは「五分の四」と読み替えるものとする。
(身体障害者更生援護施設の災害復旧費に関する特例)
第三条 第一条に規定する地域において同条に規定する災害により被害を受けた身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十七条第二項の規定により設置された身体障害者更生援護施設の復旧に要する費用については、同法第三十七条の二第三号中「十分の五」とあるのは「三分の二」と読み替えて、同条の規定を適用する。