昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた地域における伝染病予防費に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十日
内閣総理大臣 池田勇人
昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた地域における伝染病予防費に関する特別措置法
(市町村の支弁に対する国庫負担等の特例)
第一条 昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた政令で定める市町村が当該災害のための予防事務に関して行なつた伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第二十一条の支弁(同法第十九条第二項に関する諸費を除く。)については、同法第二十四条中「三分ノ二」とあるのは「全額(第二十一条第一項第四号ニ規定スル施設ニ付テノ災害ノ復旧ニ要スル費用ニ付テハ六分ノ五)」と、同法第二十五条第一項中「二分ノ一」とあるのは「三分ノ二(第二十一条第一項第四号ニ規定スル施設ニ付テノ災害ノ復旧ニ要スル費用ニ付テハ五分ノ四)」と読み替えて、それぞれ同法第二十四条又は第二十五条第一項の規定を適用する。
(都道府県等の支弁に対する国庫負担の特例)
第二条 前条に規定する災害を受けた政令で定める都道府県が当該災害のための予防事務に関して行なつた伝染病予防法第二十二条の支弁及び前条の規定に基づく政令で定める市が当該災害のための予防事務に関して行なつた同法第十九条第二項に関する支弁については、同法第二十五条第一項中「二分ノ一」とあるのは「四分ノ三」と読み替えて、同項の規定を適用する。