昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた地域における伝染病予防費に関する特別措置法
法令番号: 法律第206号
公布年月日: 昭和36年11月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

第二室戸台風による被災地域における防疫業務費用および伝染病院・隔離病舎等の災害復旧費について、伝染病予防法の特例を設け、国の負担率を引き上げることで、都道府県及び市町村の財政負担を軽減することを目的とするものである。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第12号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月23日)
(昭和36年10月24日)
(昭和36年10月25日)
(昭和36年10月25日)
参議院
(昭和36年10月25日)
(昭和36年10月26日)
(昭和36年10月27日)
(昭和36年10月28日)
(昭和36年10月30日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
(昭和36年10月31日)
昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた地域における伝染病予防費に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百六号
昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた地域における伝染病予防費に関する特別措置法
(市町村の支弁に対する国庫負担等の特例)
第一条 昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた政令で定める市町村が当該災害のための予防事務に関して行なつた伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第二十一条の支弁(同法第十九条第二項に関する諸費を除く。)については、同法第二十四条中「三分ノ二」とあるのは「全額(第二十一条第一項第四号ニ規定スル施設ニ付テノ災害ノ復旧ニ要スル費用ニ付テハ六分ノ五)」と、同法第二十五条第一項中「二分ノ一」とあるのは「三分ノ二(第二十一条第一項第四号ニ規定スル施設ニ付テノ災害ノ復旧ニ要スル費用ニ付テハ五分ノ四)」と読み替えて、それぞれ同法第二十四条又は第二十五条第一項の規定を適用する。
(都道府県等の支弁に対する国庫負担の特例)
第二条 前条に規定する災害を受けた政令で定める都道府県が当該災害のための予防事務に関して行なつた伝染病予防法第二十二条の支弁及び前条の規定に基づく政令で定める市が当該災害のための予防事務に関して行なつた同法第十九条第二項に関する支弁については、同法第二十五条第一項中「二分ノ一」とあるのは「四分ノ三」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人