オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第185号
公布年月日: 昭和36年11月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

1964年のオリンピック東京大会における馬術競技の施設整備を円滑に進めるため、日本中央競馬会による特例措置を講じる必要がある。具体的には、1962年1月1日から3年間、全競馬場において年2回を限度として臨時競馬の開催を農林大臣の許可のもと認め、その国庫納付金の全部または一部を免除する。これにより、馬術競技の健全な発達に寄与する任務を持つ日本中央競馬会が、オリンピックに必要な諸施設・設備の建設整備に必要な資金を確保することを目的とする。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 オリンピック東京大会準備促進特別委員会 第4号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月20日)
参議院
(昭和36年10月24日)
(昭和36年10月26日)
(昭和36年10月27日)
(昭和36年10月31日)
オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百八十五号
オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律
第一条 日本中央競馬会は、競馬の開催による収入をもつて、その所有し又はその所有に属すべき政令で定める施設又は設備であつて、昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会の馬術競技のために使用するものの建設又は整備に要する経費(当該施設の用に供する土地を取得するために必要な経費を含む。)に充てるため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年一月一日以降全競馬場を通じて年二回を限り、農林大臣の許可をうけて臨時に同法による競馬を開催することができる。
第二条 日本中央競馬会は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、前条の規定により開催する競馬につき競馬法第五条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第十二条第五項の規定により返還すべき金額を控除した残額の百分の十に相当する金額の全部又は一部を国庫に納付することを要しない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、昭和三十九年十二月三十一日限り、その効力を失う。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人